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駐日本国大韓民国大使館が日本と韓国のワーホリビザ(観光就業(H-1)査証)の発給を再開すると発表!詳細をお届けします。
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韓国法務省は2022年5月19日、新型コロナウイルスの影響で、2020年4月より中断していた短期訪問ビザ(c-3)の発給を2022年6月1日から再開すると発表!
それに合わせて、遂に韓国ワーホリビザ(観光就業(H-1)査証)の発給も再開すると駐日本国大韓民国大使館が発表しました!
発給対象は?
必要書類は?
いつから申請可能?
などなど、気になるアレコレをまとめてチェック!
コロナ前と変更点もございますので、ワーホリを考えている方は必見です!
韓国観光ビザに関してはこちら!
発給対象
・日本に居住する日本国民であること
※オーストリア国民は協定に基づき、駐日本大使館で査証発給申請可能
・18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること
・パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
・身体健康であること
・扶養家族などを同伴しないこと
・観光就業プログラムに参加した経験がないこと
・滞在費など財政能力があること
- 航空券または船舶券のコピー(往復)
※40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
※30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
・観光就業活動計画書(ワードを利用し作成)
※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は、付随的な活動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
査証発給内容
滞在資格:観光就職(H-1)
滞在期間:1年
査証有効期間:1年
ビザの種類:シングル
申請方法
ご本人直接申請または旅行会社(観光庁登録1種)またはご家族代理申請可能
※ご家族代理申請の場合、委任状作成·提出必要(家族関係証明書類提出 例:住民票、戸籍謄本)
提出書類
・査証発給申請書
・写真(カラー3.5x4.5) 1枚
・パスポート(有効期間6か月以上)
・パスポートのコピー(人的事項面)
・観光就業活動計画書(1年間)
※ワードを利用し作成(指定書式なし)
・航空券または船舶券のコピー(往復チケット)
※40万円以上の銀行残高証明書を提出する場合、提出不要
・銀行残高証明書原本(30万円以上)
どのくらいで発行される?
約10日間所要予定
注意事項
・2022年6月1日(水)より申請可能
・査証発給申請書と活動計画書を誠実に作成しない場合、査証発給が許可されない可能性あり、
・上記書類以外にも追加的な書類を要求することも可能
・航空券または船舶券を提出したとしても査証発給可否とは関係なし
・変更事項発生の場合、ホームページでお知らせする予定
駐日本国大韓民国大使館ホームページはこちら!
안녕하세요♡
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